借金の滞納を無視しているとどうなるの?
借金の返済が滞り、貸金業者からの督促も一方的に無視し続けた場合にはどうなるのかと、疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
貸金業者からの電話や郵便物での借金の督促をずっと無視し続けていると、裁判所から支払い督促が申し立てられる可能性があります。
そして、最終的に、裁判所による強制執行が行われるケースもあります。
ここでは、裁判所による強制執行について見ていくことにしましょう。
裁判所による強制執行について
強制執行とは国により、持ち家や不動産、債権などの財産を差し押さえられることです。
これが成立すれば、債権者は、滞納者から強制的に借金を返済させることができます。
滞納者の現金や預貯金、家財、給料の一部などの差し押さえが可能となります。
そして、債権者は、これらの差し押さえられた財産から、借金の回収を行うのです。
貸金業者が強制執行の申し立てを実現するための方法について
債権者が強制執行の申し立てを実現させるためには、3つの方法があります。
この3つの方法については、以下の通りです。
- 支払い督促
- 少額訴訟
- 通常訴訟
大抵の場合、債権者は支払い督促という方法を選択します。
なぜなら、この支払い督促であれば、債権者は書類確認のみで、簡単かつ迅速に一方的に申し立てができるからです。
これ以外の少額訴訟・通常訴訟の場合は、双方の意見を聞いてから裁判所が支払い命令を下すという手続きを踏むため、手間が発生するのです。
支払い督促による強制執行について
支払い督促が発布された場合、滞納者が二週間以内に異議申し立てを行わない場合には、仮執行宣言付き支払い督促が発布されます。
この仮執行宣言付き支払い督促が発布されると、ただちに債権者による給料の差し押さえが可能になります。
しかし、この給与の差し押さえができる金額には限度があり、給与の1/4までと決められています。
もし、債権者が給与の差し押さえを実行した場合には、勤務先に借金の滞納のことがばれることになります。
債権者から勤務先に連絡がいき、多額の借金があって、さらに滞納していることを知られてしまうのは信用問題にも関わるため、できれば避けるようにしたいものです。
借金問題は早めに解決策を見つけることが重要
借金が滞り返済しきれなくなった場合、強制執行などにまで及んでしまうと財産や給与が差し押さえられるだけではなく、会社にも知られてしまうことになります。
すると、信用問題に繋がり、会社にいづらくなったり、業務にも支障をきたす可能性がでてきます。
このような取り返しのつかないことになる前に、一度、法律の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
多くの弁護士事務所では、相談は無料で行っているため、気軽に利用してみてはいかがでしょうか。
弁護士に相談することで、任意整理や個人再生、自己破産などさまざまな債務整理の中から、相談者に最も適した債務整理の方法を提案してもらうことができます。
そして、債務整理には、自宅などの財産を残したまま、借金を整理きるという個人再生のような方法もあります。
まずは、弁護士の意見を聞き、借金問題を解決していくために、最も良い解決策を相談するといいでしょう。
借金から救われる方法が債務整理
長年コツコツ借金の返済をしてきたにも関わらず、返済に行き詰まってしまうこともあるでしょう。
そして、そのような人々を救うことができるのが、債務整理といわれる法的解決策です。
債務整理にはさまざまな方法がありますが、特に、任意整理・自己破産・個人再生などが利用されています。
これらの債務整理の各手続きを簡単に説明すると、以下のようになります。
- 任意整理とは、債権者との交渉によって決定した額の借金を返済していく手続きのこと
- 自己破産とは、借金を免除してもらうための裁判上の手続きのこと
- 個人再生とは、圧縮された借金を支払っていく裁判上の手続きのこと
自己破産に適しているケースについて
借金した当初は返せる見込みがあったのに、なんらかの事情で返せなくなるケースというのは、誰にでも起こり得ることです。
例えば、複数枚のクレジットカードでキャッシングを重ねたりし、多重債務に陥って借金の返済ができないという状態です。
財産と収入、そして借金を比較することにより、今後支払える見込みが立たないということを裁判所に申し立て、認めてもらえれば借金が免除されます。
この場合の財産とは、持ち家や不動産、車、預貯金などです。
しかし自己破産を考えている人は、借金が帳消しになるのと引き換えに、信用情報や官報に個人情報が記載されたり、職業制限や資格制限があったり、数年間は新規でクレジットカードを作れなかったり、新たな借り入れができないことなど、さまざまな不利益があることも、よく肝に銘じておく必要があります。
個人再生に適しているケースについて
個人再生は、マイホームなどのどうしても手放したくない財産を残しながら、借金を整理したい場合に適している債務整理です。
現状の収入や財産を見込んだとしても、借金を全額支払うことはできないけれど、一定額なら支払うことができるということを裁判所に認めてもらい、その一定額を支払っていく方法が個人再生です。
例えば、退職金見込み額が高額の場合や、解約したくない保険がある場合にも、債務整理が可能となります。
また、個人再生には、自己破産の場合に適応される職種制限などがないため、該当する職業に就いても制限されることはありません。
また、個人再生での手続きの流れや必要書類などは、自己破産とほぼ同じと考えていいでしょう。
弁護士と司法書士の違いについて
債務整理を行う場合、司法書士に依頼しようかと迷っている人もいるかもしれませんが、司法書士は借金が140万円以下でなければ担当することができません。
また、書類の作成などはできますが、自己破産や個人再生の代理人になることができないため、その分依頼者自身の負担が増えることになります。
しかし、弁護士の場合は、借金の額による制限はありません。
また、自己破産や個人再生の代理人になることもでき、もちろん書類の作成や、債権者との交渉など、すべての手続きを任せることができます。
そして、弁護士に依頼した場合には、当然司法書士よりも高い費用がかかりますが、ほとんど全てを任せることができるため、一任でき安心なのです。
そのため債務整理を行う場合については、基本的には弁護士に依頼するのがベストな選択です。
また、弁護士と言っても債務整理に強い弁護士とそうでない弁護士がいるため、債務整理に特化した弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士選びは、今後の債権者との交渉が上手くいくかどうかの決め手にもなるため、慎重に行う必要があります。
初回の弁護士相談料は無料
弁護士費用については、初回であれば無料で相談を行っているところも多く、気軽に利用することができます。
また、相談料が発生する場合でも、弁護士や事務所などにより異なりますが、一般的に30分で5,000円程度が相場となっています。
借金問題で困っており、早期に解決するために債務整理を考えている人は、まずは無料相談してみてはいかがでしょうか。
また、弁護士に相談する際には個室が使用され、プライバシーには十分配慮してもらえるため、安心して相談することができます。