借金問題は、専門家に相談する方がいい?
自分一人で悩んでいては、なかなか借金問題は解決しません。
元金の返済が滞ってしまえば、返済できない利息がどんどん増えていきます。
借金は消費者金融から借りるものや銀行から借りるものだけではありません。
クレジットカードによるキャッシングも含まれます。
借入にしても、クレジットカードによるキャッシングにしてもこの利息だけを返済していても結局元金は減少しません。
それでは、借金問題は解決しないという負のスパイラルに陥ります。
そんな時は、少しでも専門知識のある人に相談することをお勧めします。
その専門家が手続きをする多くの場合は、債務整理といわれる方法です。
この債務整理の手続きは、弁護士もしくは司法書士しか行うことが出来ません。
今回は、この専門家しか手続きできない債務整理のメリットとデメリットについて解説します。
債務整理の代表的な方法-任意整理-
任意整理のメリットとは
手続き完了後、その後の利息が免除される
将来支払う可能性があった利息を支払わずに済むという事です。
その為、その分のお金を元金返済へ回すことが出来、早く返済を終わらせることが出来るのです。
債務総額が減少する
利息制限法という決まりにのっとって、利息を再計算します。
そのため、通常支払わなければいけない利息の金額よりも多く支払っている場合、その過払い分の利息が返ってくることがあります。
返済が終わっている場合は、手元に過払い分の利息が返ってきますが、返済が終わっていない場合は、その利息分を元金へ充当することが出来ます。
一般的にこの過払い利息といわれるものは、借入金返済の期間、つまり取引金額が長くなればなるほど、可能性が高いといわれています。
任意整理のデメリットとは
次の借入まで5年間借りることが出来ない
俗にいう「ブラックリスト」に載ることになり、その影響で約5年間、新たに借り入れを行うことが出来ません。
社会的制裁を受けるといっても、過言ではありません。
債務を減額する効果はあまりない
自己破産や個人再生と比較すると、債務を減額するという側面から見れば、あまり効果が高いという事はできません。
なぜなら、任意整理は全額を返済しなくてもいいという事ではなく、元金の返済は続けていかなければならないからです。
自己破産の場合は、必要最低限の資産を残しそれ以外のものについては債務免除をおこないます。
もちろん、その後の社会的信用から考えれば、個人再生や自己破産の方が失墜してしまうのですが、任意整理の場合であってもそれなりのリスクを負うことに変わりはありません。
任意整理に応じない業者が増加中
なぜ任意整理に応じない業者が増加してきているのかといえば、任意整理の交渉は強制できないものであるからです。
強制できない理由は単純で、任意整理というものが法律の制度ではないためです。
そもそも任意整理手続きというものは、債権者と債務者が話し合いで今後の返済について再検討していきましょうというものです。
交渉に応じるか応じないかは、あくまでも貸し手である業者の自由なので、仮に交渉するチャンスがあったとしても、その条件に応じてくれるかどうかは業者の自由なのです。
任意整理に応じてもらえない、その次の一手は?
本来、債務整理の手順としてこの任意整理に応じてもらうことが出来れば、社会的信用や完済後の自分の生活においても、大きなリスクを負うことはありません。
つまり、一定の期間が経過すればまた元のような生活が送れるようになります。
しかし、債務整理とはそんなに甘いものではありません。
もしこの任意整理の方法に応じてもらえなければ、次に待っているのは「個人再生」や「自己破産」といわれるものです。
ここまでくると、手続きも一筋縄ではいかなくなります。
「個人再生」と「自己破産」の違いとは
個人再生とは
個人再生は、残っている借金を返済する必要があるものです。
借金が全額無くならない分、財産を手放すことはありません。
しかし原則3年をかけて減額された借金を返済し続けることとなります。
つまり、一部の財産を手元に残したまま借金を返済していくのです。
ただし、住宅ローンがある場合は、それを減額することはできず、他の借金を大幅に減額することが可能という事になります。
マイホームが残るというのは、そういった点から言えるのです。
減額はできませんが、返済計画の見直しは可能なので、そちらも同時に行うことをお勧めします。
ただし、いい面だけではありません。
先にも話したように、借金がゼロになるわけではありません。
また、この方法は、返済を続けていくという点がポイントです。
つまり、安定した収入がない方にはまず向いていない方法だということが出来ます。
また、手続きが非常に複雑であるため、専門家に依頼をしても費用が高いことがあります。
成功報酬的な費用の請求をする事もありますが、必ずしもそうではないので、費用に関しては一度確認をしておく方が良いでしょう。
任意整理が出来ない場合の次の段階として個人再生を検討しますから、この段階で債務整理を完結できれば、まだ自分の周囲のものを失わずに、金銭面に対して人生をやり直すことが出来ます。
ただし、それでもまだ債務整理が完了しないというときは、最後の手段として自己破産を検討しなければいけません。
自己破産とは
自己破産とは、個人の債務整理における最終手段とも言うべき方法で、これが適用されれば、最終的に自分の所有している財産をすべて失う事になります。
しかし、それと引き換えに借金は全額無くなります。
また、自己破産後の収入はすべて自由に使えます。
しかし、自己破産が最も社会的制限を受けることになるのです。
先にも述べましたが、一定の財産を手放さなければなりません。
通常は、最低限の生活ができるもの、それ以外は手元に残ることはありません。
また、資格制限があり、一定の職業に就けない可能性があります。
この場合の一定の職業とは、当然のことながらお金を扱う金融業、保険外交員などが挙げられます。
確かに、自己破産をしなければいけなくなるような状況の人には、上記のような職業は向いていないといえますし、逆に就いていれば矛盾があります。
自己破産は、借金をゼロにすることと引き換えに、人によっては自分の将来の夢を諦めなければいけない結果となることもあるのです。
自己破産を検討する際には慎重にならなければいけません。
債務整理をしなければいけないときはどちらを選択すべきか
個人再生にしても自己破産にしても、どちらが自分に合っているのかを選択しなければなりません。
個人再生で済むものを自己破産という選択肢を選んでしまえば、一気に自分の財産を失う結果となります。
自己破産の場合ほど制限はないとはいえ、個人再生においてもそれなりの制限があります。
いくら収入で入ってくるお金は自由に使えるとはいえ、返済しなければいけない借金が残っていることは確かですし、それを返済しなければいけない事実も残ります。
自己破産においては、裁判所から返済能力がないと認めてもらわなければなりません。
事実、この自己破産を裁判所が認める場合というのは、ほとんど稀なケースです。
もちろん、周囲にこういう人がいないのが一般的で、また、近くにいたとしても本人は黙っていますから、わからないのは当然です。